介護保険が医療費控除

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ご存じですか?
高齢者のデイサービス利用料が、医療費控除に含まれることを。

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放置状態だったブログを再開したのは、この記事を書きたかったというのも理由のひとつです。

介護保険が医療費控除。私は、母の介護に相当お金がかかり、還付や給付で使える制度がないのかを
調べたところ国税庁のサイトにたどり着きました。

デイサービスの利用は介護保険です。
簡単に説明すると、サービスを利用したい場合、担当ケアマネジャーさんを通して申し込み、介護度により利用できるサービスが決まります。
私は先入観から、介護保険の利用は経済的には税金の控除などの恩恵はないと思っていました。

しかし、その介護保険のデイサービス利用料も医療費控除に含まれるのです。
かなりの驚きでした。


国税庁のサイトにも記載されています。

医療費控除で調べると、医療費控除の対象となる医療費のなかに、


〈8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額>


とあり、これがデイサービスも医療費控除に使えるということになるようです。

( 参考:医療費控除の対象となる医療費より )

では詳しくみていきます。

所得税控除

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

所得税を払っている年金生活は、毎年、翌年2月16日から3月15日までの間確定申告をすることで、各種控除を受けることができます。

参考サイト : 所得税等の還付申告について

所得控除とはつぎのものがあります。( 国税庁のサイトより)

居宅サービス

デイサービスや訪問介護など一部の介護サービスが医療費控除の対象になります。

具体的には、居宅サービス等の種類により、医療費控除の対象となるかどうか国税のサイトに詳しくあります。

( 以下、国税のサイトより )

 居宅サービス等の種類
①医療費控除の対象となる居宅サービス等訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)

看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

※平成27年4月に「複合型サービス」から「看護・小規模多機能型居宅介護」に名称が変更されました。
②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】

地域密着型通所介護(※平成28年4月1日から)
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります。)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

※平成27年4月に「複合型サービス」から「看護・小規模多機能型居宅介護」に名称が変更されました。

地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
③医療費控除の対象外となる居宅サービス等訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
看護・小規模多機能型居宅介護【旧複合型サービス】(生活援助中心型の訪問介護の部分)
※平成27年4月に「複合型サービス」から「看護・小規模多機能型居宅介護」に名称が変更されました。

地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)

地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の生活支援サービス

(注1)居宅サービス等において、おむつを使用した場合のおむつ代については、医師等が発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限り、医療費控除の対象となります(平成13年7月3日付課個2-15「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」の様式の変更等)について(法令解釈通達)」参照)。

なお、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合には、「おむつ使用証明書」に代えて、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類または主治医意見書の写しがあれば、医療費控除の対象となります(平成14年6月25日付課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)」参照)。

(注2)上表の②の居宅サービス等(上記①の居宅サービス等と併せて利用しない場合に限ります。)または上表の③の居宅サービス等において行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービス等の対価として支払った金額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります(平成25年2月27日付個人課税課情報「介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の概要等について(情報)」参照)。

(注3)通所リハビリテーションや通所介護、短期入所生活介護などを居宅サービス等の提供を受けるために、介護老人保健施設や指定介護老人福祉施設などへ通う際の交通費については、これらの居宅サービス等の対価に係る自己負担額が医療費控除の対象となった場合で、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。

(注4)高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

医療費控除の対象となる居宅サービス等(医療系サービス)の対価について

要介護者が、居宅サービス計画または介護予防サービス計画(以下「ケアプラン」といいます。)に基づき、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等のうち、上表の①に掲げる居宅サービス等(医療系サービス)については、保健師や看護師等により行われる療養上の世話または診療の補助等であることから、これらの医療系サービスの対価に係る自己負担額として支払った金額は、医療費控除の対象となります。

医療系サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等(福祉系サービス)の対価について

要介護者等が、ケアプランに基づき、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等のうち、上表の②に掲げる居宅サービス等(福祉系サービス)については、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話ですが、厚生労働省の通知等において、上表の①の居宅サービス等(医療系サービス)と併せて利用した場合には、「療養上の世話を受けるために特に依頼したものからの療養上の世話等に当たるとされていることから、これらの福祉系サービスの対価に係る自己負担額としてに支払った金額は、医療費控除の対象となります。

なお、居宅介護サービス事業者等が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

(注)「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合をいい、具体的には、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に医療系サービスが記載されているかどうかで、医療費控除の対象となるかどうかを判断します。

なお、居宅介護サービス事業者等には、居宅介護支援事業者等から「サービス利用票」と同一内容の「サービス提供票」が交付されることとなっています。

上記の表③医療費控除の対象外となる居宅サービス等とあり、

対象外となる居宅サービスもありますのでご確認ください。

参考:国税庁のサイト: 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

施設サービス

要介護者が入所して介護保険サービスを受けられる施設には、

(1)指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設、

(2)介護老人保健施設、

(3)指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)

および(4)介護医療院

があります。これらの施設から提供を受ける施設サービスの対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 の概要より )

介護保険制度の下における施設サービスの対価

医療費控除の対象となるものの概要は、次の表のとおりです。

施設名医療費控除の対象医療費控除の対象外
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額1日常生活費
2特別なサービス費用
介護老人保健施設施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額1日常生活費
2特別なサービス費用
指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額1日常生活費
2特別なサービス費用
介護医療院施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額1日常生活費
2特別なサービス費用

(注1)日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。

(注2)介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設および介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。

(注3)高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から受ける施設サービスの対価

指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

なお、指定介護老人福祉施設または指定密着型介護老人福祉施設が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または指定地域密着型介護老人福祉施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理および(4)療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。

また、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険制度の導入に伴い、所得税法上、「病院」または「診療所」に準ずる施設として位置付けられた上で、厚生労働省の通知等において、これらの施設から提供を受ける施設サービスの対価のうち、療養上の世話等に相当する部分の金額は、介護費、食費および居住費に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額とされています。

したがって、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

(注)詳しくは、次のリンク先を参照してください。

平成12年6月8日付課個4-9「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」

平成17年12月19日付個人課税課情報第9号「介護保険制度下での施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」

介護老人保健施設から受ける施設サービスの対価

介護老人保健施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、介護老人保健施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

(注)平成30年9月28日付厚生労働省通知(老老発0928第3号・老振発0928第2号)では、領収証の記載について、医療費控除対象額が明らかになるようにするため、介護費、食費および居住費に係る自己負担額を区分ごとにその金額を記載すること、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計対象額を記載するよう努めることが記載されています。

介護老人保健施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他の日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。

また、介護老人保健施設は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法や国民健康保険法等を除きます。)では、原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされています。

したがって、介護老人保健施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

指定介護療養型医療施設から受ける施設サービスの対価

指定介護療養型医療施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、指定介護療養型医療施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)は、療養病床等を要する病院または診療所であって、その療養病床群に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。

また、指定介護療養型医療施設は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法や国民健康保険法等を除きます。)では、原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされています。

したがって、指定介護療養型医療施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

(注)指定介護療養型医療施設は、平成18年の介護保険法の改正により、平成24年3月31日をもって廃止されることとなっていましたが、経過措置により令和6年3月31日まで廃止期限が延長されています。

介護医療院から受ける施設サービスの対価

介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、介護医療院が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

介護医療院は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいいます。

また、介護医療院は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法や国民健康保険法等を除きます。)では、原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされています。

したがって、介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

(注)介護医療院は、平成29年の介護保険法の改正により、平成30年4月1日に創設されました。

参考:国税庁のサイト: 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

まとめ

なぜ、あまり知られていなのか。

まず介護保険の利用者は高齢者の方々ですよね。
しかも介護保険を利用するということは、日常の生活を送ることに大変な部分があるということです。
そんなときに、税金の還付まで考えられる当事者の方は少ないのではないでしょうか?

また、親族も介護で手一杯で費用がいくらかかるかまでは考えるものの、税金の還付までは
考えられないと思います。

ちなみに、居宅介護サービス事業者等が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されており、

介護施設が発行する施設が発行する領収証にも、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

医療費控除の対象となるかどうかは、介護保険サービス使っているなと思うときに、領収証を確認するのがいいと思います。

ケアマネさんや介護関係の方も、制度をよく知らない方が多いと感じます。
そもそもお金の心配は仕事の範囲外ですよね 、、、

インフレによる物価の高騰、社会保険料の増額のようなマイナスに感じるニュースが多いですが、
まだまだ税金を取り戻せる可能性があったり、利用できる公的サービスがありそうです。

私のサイトを訪問される方は、ご家族の介護に携わっている50才の方が多いと思います。

介護で手がいっぱいの時はなかなか確定申告まで回らないないかもしれません。

しかし、私は知ったからには、伝えたい。

「 デイサービスや訪問看護の介護保険サービスが医療費控除に含まれる 」

ということを、介護に携わっている方々にお伝えしたく記事をかきました。

私のつたない説明では足りない部分もあるかと思いますので、ぜひ国税のサイトの

タックスアンサ-( よくある税の質問 )をのぞいてみてください。

すこしでも所得税を払っていて還付の可能性があるのなら、取り組んでみるのはアリです。